年金について
今年60歳になり定年退職をしました、新しい仕事を探すまで失業保険を貰おうと思っています。
60歳からの年金の申請書はまだ出していません。特別老齢年金と失業保険は同時に支給はされないとの事なので就職が決まってから
少し遅れて来年2012年1月頃に年金申請しようと思います。
こうする事は法的に問題無いでしょうか?
これによるメリット、デメリットは有りますか?
今年60歳になり定年退職をしました、新しい仕事を探すまで失業保険を貰おうと思っています。
60歳からの年金の申請書はまだ出していません。特別老齢年金と失業保険は同時に支給はされないとの事なので就職が決まってから
少し遅れて来年2012年1月頃に年金申請しようと思います。
こうする事は法的に問題無いでしょうか?
これによるメリット、デメリットは有りますか?
失業手当をもらう前に、年金申請すればいいのです。
職安と年金事務所は連絡をとりあっていて、あなたが何もしなくとも、失業手当をもらい終えると、年金がもらえるようになります。
職安と年金事務所は連絡をとりあっていて、あなたが何もしなくとも、失業手当をもらい終えると、年金がもらえるようになります。
平成25年9月27日で65歳になり定年します。失業保険の申請をしてまだ働きたいと思っています。
年金も開始されますが、失業保険と年金は同時にもらえないと聞きました。どちらが有利でしょうか
年金も開始されますが、失業保険と年金は同時にもらえないと聞きました。どちらが有利でしょうか
65歳の誕生日の2日前までに退職した場合は、基本手当が支給され、65歳の誕生日の前日以降に退職すると、高年齢求職者給付金として一時金が支給されます。
基本手当の請求手続きをすると、特別支給の老齢厚生年金は支給停止になりますが、65歳以降の高年齢継続給付金は、年金との調整がありません。
基本手当の請求手続きをすると、特別支給の老齢厚生年金は支給停止になりますが、65歳以降の高年齢継続給付金は、年金との調整がありません。
雇用保険財政が改善する?
民間企業での 終身雇用 がほぼ保証されなくなり、年功序列の昇級・昇格から能力主義への移行という建て前による
人件費の抑制により、より好条件の職場への転職などで人材の流動化が進んでいます。
また、3年未満の短期間で退職してしまう 20代、30代の方が増えています。
更には、団塊世代の大量退職により 雇用保険財政は 今後更に厳しくなると考えられます。
そこで、雇用保険の財政改善のため 以下の2点の施策を実施できないものか考えます。
○ 公務員の雇用保険加入を義務化する。
○ 定年退職者に対する失業保険給付を廃止する。
皆さんのお考えをお聞かせください。
民間企業での 終身雇用 がほぼ保証されなくなり、年功序列の昇級・昇格から能力主義への移行という建て前による
人件費の抑制により、より好条件の職場への転職などで人材の流動化が進んでいます。
また、3年未満の短期間で退職してしまう 20代、30代の方が増えています。
更には、団塊世代の大量退職により 雇用保険財政は 今後更に厳しくなると考えられます。
そこで、雇用保険の財政改善のため 以下の2点の施策を実施できないものか考えます。
○ 公務員の雇用保険加入を義務化する。
○ 定年退職者に対する失業保険給付を廃止する。
皆さんのお考えをお聞かせください。
〉公務員の雇用保険加入を義務化する。
早期退職した高給取りの官僚にも手当を出すの?
〉定年退職者に対する失業保険給付を廃止する
再就職しようという人もいるのに?
老齢年金とは両方受けられないんだから変わらないと思うけど。
早期退職した高給取りの官僚にも手当を出すの?
〉定年退職者に対する失業保険給付を廃止する
再就職しようという人もいるのに?
老齢年金とは両方受けられないんだから変わらないと思うけど。
統合失調症を患っており、会社を自己都合退職した際、失業保険を受け取れるのか教えて下さい。
10年程前メンタルクリニックで診察してもらいましたが、薬の服用を拒みすぐ通院をやめてしまいました。
しかし、数年前に病気が再発(症状がとても重くなり)し別の病院の閉鎖病棟に入院しました。
その際、以前にメンタルクリニックで診察を受けていた事は病院側に伝えてあります。
(※メンタルクリニックと病院では統合失調症とははっきり診断されていません。)
退院後も薬を処方してもらっており、通院しながら会社へ1年以上勤めましたが、自分の判断ですが今の仕事を続けていくのは難しいため、自己都合退職を考えています。
自分なりに調べた所、失業保険が最大300日受けれる制度のようなものがある事を知り、ここで質問させて頂きました。
自分のようなケースの場合、失業保険を受け取れるのでしょうか?
自分の病気と相談しながら社会復帰を望んでいますが、
年齢や職歴、病気などから再就職先が見つけるのはなかなか難しいと思い、失業保険を受け取れればなと思っています。
メリットやデメリットなども教えて頂けると助かります。
10年程前メンタルクリニックで診察してもらいましたが、薬の服用を拒みすぐ通院をやめてしまいました。
しかし、数年前に病気が再発(症状がとても重くなり)し別の病院の閉鎖病棟に入院しました。
その際、以前にメンタルクリニックで診察を受けていた事は病院側に伝えてあります。
(※メンタルクリニックと病院では統合失調症とははっきり診断されていません。)
退院後も薬を処方してもらっており、通院しながら会社へ1年以上勤めましたが、自分の判断ですが今の仕事を続けていくのは難しいため、自己都合退職を考えています。
自分なりに調べた所、失業保険が最大300日受けれる制度のようなものがある事を知り、ここで質問させて頂きました。
自分のようなケースの場合、失業保険を受け取れるのでしょうか?
自分の病気と相談しながら社会復帰を望んでいますが、
年齢や職歴、病気などから再就職先が見つけるのはなかなか難しいと思い、失業保険を受け取れればなと思っています。
メリットやデメリットなども教えて頂けると助かります。
医療のカテゴリーの範疇でなく、雇用保険等の範疇かも知れませんね。統合失調症の場合、通常は業務起因性と認定されることは難しいかと思います。業務起因性の場合は労災保険が適用されます。
そこで、よくよく事前にお調べ下さいませ。自己都合退職の場合、厳しい条件が山のようにあります。そもそも、メリット少なく、デメリット大ですよ。ご面倒ですが、決してネットのみ頼みでなく、ご自身で各担当部局などに赴いて、相談されることが大切です。
さて、「雇用保険適用事業所」とは、「1週間に20時間以上働き、更に31日以上働き続ける予定の労働者が1人以上いる会社」です。個人経営であっても問題ありません。
自分自身の勤務時間もこの条件を満たしていれば、正社員、アルバイト、パートタイマーに関係なく雇用保険に加入できます。自分が雇用保険に加入しているかどうかは、給与明細から「雇用保険」といった名目で毎月数百円~1,2千円の金額が差し引かれていることで確認可能です。
雇用保険の受給資格は、基本的に1年以上雇用保険に加入していた実績が必要です。雇用保険適用の複数の会社で働いたことがある場合、働いた期間の合計が1年以上あれば条件を満たします。なお、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。通常、自己都合退職の場合は、90日となろうかと思います。
会社の倒産などやむを得ない事業で失業した場合、就職困難者の場合、年齢や加入期間等の諸条件により給付日数が異なり、最大で通常360日(45歳~65歳)となります。自己都合退職にしろ、退職を決意される前に、ご自身の住所地所管の職安(ハローワーク)に直接相談されますことをお勧めいたします。ネットでも大方分かるかと思いますが、結構、諸条件の区分を正確に理解するのが難しいのも現実かと察します。精神障害者保健福祉手帳、厚生年金等の障害者年金の概要と受給資格に関しても、雇用保険とは別に、事前にお調べいただくなり、行政等へ相談されますことをお勧めいたします。色々、お辛い側面も多々あろうかと存じますが、アベノミクス…がどうこう言っても厳しい雇用情勢であることを再認識され、実際に退職される前に、せめて知識・情報を入手されて下さい。
余談ですが、今お勤めの会社では、休職制度・健康保険組合からの休職手当の受給制度とか如何でしょうか・・・。その辺も先ずは、事前によくお調べいただきた方がよろしいかと思います。
そこで、よくよく事前にお調べ下さいませ。自己都合退職の場合、厳しい条件が山のようにあります。そもそも、メリット少なく、デメリット大ですよ。ご面倒ですが、決してネットのみ頼みでなく、ご自身で各担当部局などに赴いて、相談されることが大切です。
さて、「雇用保険適用事業所」とは、「1週間に20時間以上働き、更に31日以上働き続ける予定の労働者が1人以上いる会社」です。個人経営であっても問題ありません。
自分自身の勤務時間もこの条件を満たしていれば、正社員、アルバイト、パートタイマーに関係なく雇用保険に加入できます。自分が雇用保険に加入しているかどうかは、給与明細から「雇用保険」といった名目で毎月数百円~1,2千円の金額が差し引かれていることで確認可能です。
雇用保険の受給資格は、基本的に1年以上雇用保険に加入していた実績が必要です。雇用保険適用の複数の会社で働いたことがある場合、働いた期間の合計が1年以上あれば条件を満たします。なお、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。通常、自己都合退職の場合は、90日となろうかと思います。
会社の倒産などやむを得ない事業で失業した場合、就職困難者の場合、年齢や加入期間等の諸条件により給付日数が異なり、最大で通常360日(45歳~65歳)となります。自己都合退職にしろ、退職を決意される前に、ご自身の住所地所管の職安(ハローワーク)に直接相談されますことをお勧めいたします。ネットでも大方分かるかと思いますが、結構、諸条件の区分を正確に理解するのが難しいのも現実かと察します。精神障害者保健福祉手帳、厚生年金等の障害者年金の概要と受給資格に関しても、雇用保険とは別に、事前にお調べいただくなり、行政等へ相談されますことをお勧めいたします。色々、お辛い側面も多々あろうかと存じますが、アベノミクス…がどうこう言っても厳しい雇用情勢であることを再認識され、実際に退職される前に、せめて知識・情報を入手されて下さい。
余談ですが、今お勤めの会社では、休職制度・健康保険組合からの休職手当の受給制度とか如何でしょうか・・・。その辺も先ずは、事前によくお調べいただきた方がよろしいかと思います。
失業保険給付日数を教えてください。
今年いっぱいで退職します。
12月1日つけで定年退職しました。
ところが労働条件面であまりにも良くないので退職を考えています。
雇用延長(一年契約)で一年後に退職するのと半年で自己都合退職するのとでは
失業保険の給付日数が変わってくるのでしょうか。
今年いっぱいで退職します。
12月1日つけで定年退職しました。
ところが労働条件面であまりにも良くないので退職を考えています。
雇用延長(一年契約)で一年後に退職するのと半年で自己都合退職するのとでは
失業保険の給付日数が変わってくるのでしょうか。
最近は雇用延長が一般化したせいで、定年後にズルズルと継続して働き65才でフリーになるケースが多いが、こうなると失業給付は一時金以外全くもらえない。
いったん定年でやめて150~180日の給付を受け、1ヶ月程度残しながら職業訓練校に入校すれば、そこから半年間、失業給付同額の手当+通学定期代+昼食代が支給され、その額には所得税がかからない。
働くなら、定年後1年からスタートすればいいのだが、再就職に有利なスキルを持っていること。
いったん定年でやめて150~180日の給付を受け、1ヶ月程度残しながら職業訓練校に入校すれば、そこから半年間、失業給付同額の手当+通学定期代+昼食代が支給され、その額には所得税がかからない。
働くなら、定年後1年からスタートすればいいのだが、再就職に有利なスキルを持っていること。
雇用保険と厚生年金の加入年齢等について質問>
――――――――――――
次のメモは正しいですか
★雇用保険の加入年齢は65才まで。
つまり、社会制度上の退職で65才を過ぎて無職(失業)すれば失業者とは認められず。失業保険の給付扱いにはなりません。
★厚生年金の加入年齢は70才が限度。
厚生年金の加入料金の徴収はされません。そのことは、更生年金への掛け負担が消えるということで、その人の厚生年金からの給付額も生涯年金が確定してしまうことになります。その代り、70才過ぎても常勤で働いておれば厚生年金の加入料の支払いがなくなった分、徴収差し引きがなくなりますから、給与として受け取金額はふえることになります。
――――――――――――
次のメモは正しいですか
★雇用保険の加入年齢は65才まで。
つまり、社会制度上の退職で65才を過ぎて無職(失業)すれば失業者とは認められず。失業保険の給付扱いにはなりません。
★厚生年金の加入年齢は70才が限度。
厚生年金の加入料金の徴収はされません。そのことは、更生年金への掛け負担が消えるということで、その人の厚生年金からの給付額も生涯年金が確定してしまうことになります。その代り、70才過ぎても常勤で働いておれば厚生年金の加入料の支払いがなくなった分、徴収差し引きがなくなりますから、給与として受け取金額はふえることになります。
★雇用保険の加入年齢は65才まで。
ちょっと違います。65歳以前から雇用保険に加入していて同一事業所に勤務しているなら何歳になっても雇用保険に継続して加入できます。新規採用の場合65歳を超えていると雇用保険に加入できないという事です。
>つまり、社会制度上の退職で65才を過ぎて無職(失業)すれば失業者とは認められず。失業保険の給付扱いにはなりません。
ですから、64歳から採用されて雇用保険に加入して70歳で退職した場合退職時まで雇用保険に加入できます。離職時に一時金が支給されます。
ちなみに64歳の4月から保険料は免除されます。
ちょっと違います。65歳以前から雇用保険に加入していて同一事業所に勤務しているなら何歳になっても雇用保険に継続して加入できます。新規採用の場合65歳を超えていると雇用保険に加入できないという事です。
>つまり、社会制度上の退職で65才を過ぎて無職(失業)すれば失業者とは認められず。失業保険の給付扱いにはなりません。
ですから、64歳から採用されて雇用保険に加入して70歳で退職した場合退職時まで雇用保険に加入できます。離職時に一時金が支給されます。
ちなみに64歳の4月から保険料は免除されます。
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