定年退職者です。
厚生年金の請求をした後で失業保険の給付を受けるまでに
振り込まれる年金は次のどれでしょうか。
イ)受給資格決定日(職安で最初の手続きした日)まで
ロ)初回説明会参加日まで
ハ)初回認定日まで
厚生年金の請求をした後で失業保険の給付を受けるまでに
振り込まれる年金は次のどれでしょうか。
イ)受給資格決定日(職安で最初の手続きした日)まで
ロ)初回説明会参加日まで
ハ)初回認定日まで
どちらかで金額の多いほうを手続きすることです。
両方はダメです、失業保険が完了して、年金を貰いましょう。
両方はダメです、失業保険が完了して、年金を貰いましょう。
失業保険給付期間中のアルバイトと就業手当てについて教えて下さい。
現在、失業保険の給付期間中ですが、週末の3日間だけ
手伝って欲しいと言われてる所があり、アルバイトをしようと思っています。
色々拝見すると(申告を前提に)以下の様な条件であればOKというのは大体わかりました。
(念のため職安に事前に確認しますが・・)
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日間以内
・アルバイトは週に20時間以内
・アルバイトは週に3日以内
そこで一つお聞きしたいことがあります。
私の28日分の給付額は約162500円(日額5800円)ですが
仮に、
週3日で20時間×時給1000円=20000円
4週(12日分)と見て、一ヶ月80000円のアルバイトをしたとします。
その場合の給付額ですが
単純に162500円(給付額)-80000円(バイト代)=82500円 なのか
それとも162500円(給付額)-69600円(日額5800円×12 バイト日数)=92900円なのか
要は給付額から稼いだ分が引かれてしまう計算なのか、
それともバイトした日数分×日額(5800円)引かれてしまう計算なのか、知りたいのです。
またこれに伴う就業手当てとはバイト×日数分に出るのでしょうか?
(就業手当ての金額は非常に少なく給付日数にカウントされるのは知っております)
素人なもので、まったく検討違いな事を言っておりましたらお許し下さい。
現在、失業保険の給付期間中ですが、週末の3日間だけ
手伝って欲しいと言われてる所があり、アルバイトをしようと思っています。
色々拝見すると(申告を前提に)以下の様な条件であればOKというのは大体わかりました。
(念のため職安に事前に確認しますが・・)
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日間以内
・アルバイトは週に20時間以内
・アルバイトは週に3日以内
そこで一つお聞きしたいことがあります。
私の28日分の給付額は約162500円(日額5800円)ですが
仮に、
週3日で20時間×時給1000円=20000円
4週(12日分)と見て、一ヶ月80000円のアルバイトをしたとします。
その場合の給付額ですが
単純に162500円(給付額)-80000円(バイト代)=82500円 なのか
それとも162500円(給付額)-69600円(日額5800円×12 バイト日数)=92900円なのか
要は給付額から稼いだ分が引かれてしまう計算なのか、
それともバイトした日数分×日額(5800円)引かれてしまう計算なのか、知りたいのです。
またこれに伴う就業手当てとはバイト×日数分に出るのでしょうか?
(就業手当ての金額は非常に少なく給付日数にカウントされるのは知っております)
素人なもので、まったく検討違いな事を言っておりましたらお許し下さい。
正しく申告した場合の安定所の判断によりますから、
両方の場合がいえます、ここでどちらとはいえません
あくまで安定所の判断です、
就業手当は貴方が就業手当を選択すれば一定の条件を
満たした場合バイト×日数分はでるでしょう
両方の場合がいえます、ここでどちらとはいえません
あくまで安定所の判断です、
就業手当は貴方が就業手当を選択すれば一定の条件を
満たした場合バイト×日数分はでるでしょう
今年12月10日で65歳になる人が11月の終わりで退職されますが、現在は年金給付を受けられています。そこで質問です。失業保険の給付は当然貰えますが、日数分貰うにはどうしたら貰えますか?
定年退職者は7日の待機期間で貰えます。あんまり知られてませんが、12月10日でしたらその前1週間の7日にハローワークで手続きしたら12月10日がちょうど1週間となり、年金、失業保険と共に貰えます(掛け年数分)本来ならば最高で50日分ですが、裏には裏があります。
失業保険ってもらえるんですかね?社員になって8ヶ月失業保険かけて8ヶ月ぐらいなんです。自己都合退職なんです…
前職があって、雇用保険の被保険者であり、通算可能で、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上ある、と言う条件を満たさなければ、正当な理由のない自己都合により退職した場合は受給資格はありません。
通算の条件は、雇用帆円の被保険者ではなくなってから、再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ受給資格を決定する被保険者期間として通算されます。
また、所定給付日数を決定する被保険者期間である算定基礎期間としては、同様に1年以内に再び被保険者となり、その間に失業給付を受給していなければ通算されます。
通算の条件は、雇用帆円の被保険者ではなくなってから、再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ受給資格を決定する被保険者期間として通算されます。
また、所定給付日数を決定する被保険者期間である算定基礎期間としては、同様に1年以内に再び被保険者となり、その間に失業給付を受給していなければ通算されます。
定年退職後、会社から10日後に離職票が届くそうですが
それを持ってハローワークに行き、仕事を探しつつ、失業保険を
もらう予定ですが、この期間、150日間は厚生年金はもらえないのですか。
いろいろな説がありよくわかりません。
年金の一部は貰えるとか言う人もいますが真実はどうなのでしょうか。
因みに63才ですが、60才の時に、社会保険庁(国民年金機構)で受給の
手続きは済んでいます。再雇用で平均月収が28万/月以上
でしたので、年金はもらっていません。
それを持ってハローワークに行き、仕事を探しつつ、失業保険を
もらう予定ですが、この期間、150日間は厚生年金はもらえないのですか。
いろいろな説がありよくわかりません。
年金の一部は貰えるとか言う人もいますが真実はどうなのでしょうか。
因みに63才ですが、60才の時に、社会保険庁(国民年金機構)で受給の
手続きは済んでいます。再雇用で平均月収が28万/月以上
でしたので、年金はもらっていません。
特別支給の老齢厚生年金と
雇用保険の基本手当の併給調整
60~65歳まで支給される特別支給の老齢厚生年金は、
雇用保険の基本手当と同時には受けられません。
年金が全額支給停止となる期間は、
ハローワークで求職の申し込みを行った日の属する月の翌月から、
基本手当の受給期間が経過した日の属する月
(または所定給付日数を受け終わった日の属する月)までです。
「特別支給の老齢厚生年金」の支給額が
雇用保険の「基本手当」より多い場合は、
「基本手当」の請求手続きをしなければ、「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。
基本手当を受給中に65歳に到達した場合は、
その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。
基本手当も年金も、どちらも受給できます。
厚生年金受給と重なる場合
「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」に、
公共職業安定所から交付される「雇用保険受給資格者証」を添えて、
お近くの年金事務所に提出になります。
雇用保険の基本手当の併給調整
60~65歳まで支給される特別支給の老齢厚生年金は、
雇用保険の基本手当と同時には受けられません。
年金が全額支給停止となる期間は、
ハローワークで求職の申し込みを行った日の属する月の翌月から、
基本手当の受給期間が経過した日の属する月
(または所定給付日数を受け終わった日の属する月)までです。
「特別支給の老齢厚生年金」の支給額が
雇用保険の「基本手当」より多い場合は、
「基本手当」の請求手続きをしなければ、「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。
基本手当を受給中に65歳に到達した場合は、
その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。
基本手当も年金も、どちらも受給できます。
厚生年金受給と重なる場合
「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」に、
公共職業安定所から交付される「雇用保険受給資格者証」を添えて、
お近くの年金事務所に提出になります。
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