紹介予定派遣で双方合意に至らず離職します。私は失業保険の給付が受けられるのでしょうか?
昨年の12月より紹介予定派遣にて某企業にて働いてきましたが、“能力不足”を理由に企業側より正社員採用を断られ、契約期間をもって仕事が終了となることとなりました。
このご時勢と私の年齢が高いこともあり、再就職先(派遣先)を探すことが非常に困難になるであろうことが容易に予想されます。
生活のことも含めて、非常に不安で仕方ありません。採用の道がなくなったとわかった時から、ネット等で失業給付について調べていますが、自分の場合はどうなのか結局よくわかりませんでした。
失業給付が受けられるのかどうか、仮に給付が受けられる場合でも、給付制限がかかるのかどうか、確実でなくても結構なので、もしおわかりになる方がいらっしゃれば、お教えいただけると大変助かります。

以下、簡単に状況を記載します。

【派遣形態】 紹介予定派遣
【派遣期間】 H20年12月~H21年6月 6ヶ月間 9:00~17:30 フルタイム勤務
【離職理由】 企業側より正社員非採用の回答があり、合意とならなかったため
(当方は就職を希望)

【離職証明書の離職理由】
昨日派遣会社から届いた返送要の離職証明書には、離職理由欄は下記のところに印がついていました。

「(3)労働契約期間満了による離職
①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時来ようされる労働者以外の者
(1回の契約期間 5箇月、通算契約期間 5箇月、契約更新回数 0回)
C.事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合」

具体的事情記載欄 「次の派遣就業を紹介できなかったため」と記載あり

※①の「5箇月」については、派遣会社に確認したところ、端数月がカウントされない(?)ためとのこと


【雇用保険の加入期間】 上記派遣期間のみ
【雇入通知書兼就業条件明示書では】 「雇用期間の定め(予定)無」 と記載あり


個人的によくわからなかったのは、下記の部分です。
①「雇用期間の定め(予定)無」とあるので、「特定理由離職者」にはあたらないのでしょうか?
②「特定理由離職者」にあたらない場合でも、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月でも受給資格が得られるのでしょうか?
(最近、法改正で緩和されたような事も聞きました)

長文に最後まで目を通してくださってありがとうございました。
見解をぜひお教えいただければとても嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。
同じ立場の者です。派遣期間六ヶ月(失業保険加入六ヶ月)から失業保険の申請できます。派遣会社は一ヶ月間あなたの就業先を探す事が義務になってます。一ヶ月たっても派遣会社が見つけられない場合、会社都合の離職表を発行します。一ヶ月を待たずに派遣会社の紹介登録を拒否すれば自己都合扱いになります。紹介の仕事内容合わなかったら断っても問題ないと思いますが紹介は引き続きお願いしておくようにしないと自己都合で離職表が発行される可能性もあります。ちなみに失業保険三ヶ月給付されます。条件を満たせば二ヶ月延長になります
解雇予告を受けました。失業保険給付について教えてください。半年間の失業後(その半年は失業手当を給付されていました)
何とか就職できたのですが、今回「業績悪化の為の人員削減」という理由で
解雇予告を受けました。失業保険給付について教えてください。半年間の失業後(その半年は失業手当を給付されていました)
何とか就職できたのですが、9ヶ月勤務後、今回「業績悪化の為の人員削減」という理由で解雇予告を受けました。30日前ですので致し方ないと思いますが・・・・

①会社都合にしてもらわないと9ヶ月しか勤務していないので「給付の対象」にはなりませんよね。

②そもそも前回給付を受けて1年勤務しないと「給付の対象」にはならないのでしょうか?

③会社都合で退職しても別に「悪いこと」はしていませんので、次の就職に響くことはありませんよね。

事実、勤務態度等が悪かったわけではないし、無遅刻、無欠勤、休日出勤もして仕事はしていました。

また、納得いかないと会社と戦うにはどのようにすればよいでしょうか?

教えてください。
番号が入れ違いますが。
②は基本的に正解かと。

①会社都合の退職勧奨にして、本人の意思で退職したので無い様に離職票に書いて貰えば6ヶ月でもOKだったかと。
質問もPCからの様ですのでハローワークのHPから検索してみてはどうですか。
③は有りません。退職理由が懲戒解雇の時には影響しますが、退職勧奨では会社理由と云う事を考慮してくれます。

最後に、納得いかないで会社と戦う時は、労働基準監督署では役不足ですので(お役所仕事でかえってストレスになります)都道府県の労働局の調停をしてくれる部署に申し出るのが一番です。

末端の機関の労働基準監督署より上部の労働局に問い合わせるのが効果的です。
もちろんハローワークに行けば関係省庁や部署のパンフレットがあります。
解雇されました。不当解雇として争うつもりです。勝った場合には受給した失業保険を返す必要がありますか?
法律に明るくないので、正確でない表現もあるかと思いますが、柔軟にご解釈頂ければと存じます。

先日、会社をクビになりました。
理由は「職務能力不足」ということで、明らかな不当解雇です。
労基などはあまり使えないと聞きますし、精神的な負担も考え弁護士に相談に行きました。
基本的な裁判の目標としては、社員としての地位の確認になるそうです。


とりあえず、会社都合の離職票をもらって手続きすれば仮給付と言う形で、失業保険はすぐに支給されるようです。
しかし、裁判で社員であることが認められた場合、裁判の期間の社員としての賃金を支払われることになりますが、
①この時、先に受給した失業保険は、返す必要があるのでしょうか?


②また、解雇された会社野社員の地位確認を目指すので、別の会社の正社員の職に就くのは良くないと聞きましたが、
本当でしょうか?

③地位確認のほかに、未払いの残業代の請求もします。 このふたつが別の時期に決着することはありますか?


よろしくお願いたします。
物凄く悔しい想いをされた事と思います。

①不当解雇として認められた場合、その期間の社員としての賃金が支払われると言うのであれば、その期間は失業した状態ではなくなりますので、失業保険の返還の必要性があるでしょう。
②そんな事はありません。が、解雇された会社の退職日から別の会社に就職するまでの期間分しか賃金の請求が出来なくなります。
③不当解雇による退職の取り消し(地位確認!?)と未払いの残業代ですが、それぞれが判明する時間が異なれば当然、判決の出る時期が異なる事でしょう。そもそもこの二つは裁判で争うとき、別々の内容として扱われるからです。ですので、最終的にあなたと会社に出される判決の時期が遅くなる可能性があります。(争点が多ければ多いほど・・・。)

あと気になるのですが、退職届などはかかれましたか!?そこの退職事由に『自己都合』『一身上の都合』などと書いてしまった場合は、裁判が長引く恐れがありますし、多くの場合不当解雇とみなされません。


④大まかに言うと影響しません。職務能力不足でもなく自己都合の退社でなければ・・・。
②の補足についてですが、復職を望まれるのであれば、新たに就職せずにいたほうがいいと思います。
⑤就職とはみなされませんが、アルバイトをしていた分は失業保険から差し引かれてしまいます。また、そのアルバイトの収入の如何によっては、失業保険の支給自体がなくなるおそれがあります。
失業保険について

働いていて会社に自分から辞めるように言われました。

これって自己都合退職ですか??

手当はすぐ貰えるか等の判断は誰がするのですか??
退職勧奨とも受け取れますね・・・。
その場合、切り返しで会社都合ですか?って聞き返した方がいいですよ。それで言質をとってしまったほうがいいです。
返し方によっては自己都合処理されちゃう可能性もあります。

手当については、最終的にハロワでも、退職理由を聞かれます。それでもって最終判定をしますが、なるべくなら辞める前に離職票に会社都合として手続をとってもらったほうがスムーズにいきます。
試用期間満了解雇と自己都合退職のメリットについて
試用期間で本採用にならず解雇されることになりました。
試用期間いっぱい働いても失業保険は受けられないのと、
解雇通告されたところにいるのは惨めで精神的につらく、
本当に胃も痛いので試用期間切れ前に退職できるか聞いたところ
自己都合でできるということでした。
来月にかかると保険とか払わなくてならないから
マイナスになることもあるので今月いっぱいでやめたらどうかと
言われました。
質問ですが、この場合、
会社に解雇されるメリットとデメリット
自己都合でやめるメリットとデメリットはなんでしょうか?

またすぐ次の就職先を探そうと思いますが、
自己都合でやめた場合、履歴書に
自己都合により退職と書いてよいのでしょうか?
会社都合により試用期間満了で契約終了と書くより、
自己都合で退職のほうが会社には心象がいいのではと思うのですが。
どうなのでしょうか。

解雇理由なのですが、
介護職に未経験で就きました。
非常にてんぱってやって怒られてばかりだったので
私の能力不足も大きいと思います。
実際に言われたのも、上の決定だからということで能力不足だろう
と総務の人に言われました。
しかし、事故もなく、遅刻や欠勤もありません。
そこは2人採用でハローワークに出ていたのですが、
私が入った後、3週間くらいたって
介護福祉士資格を持った人がほぼ同時に2人採用になりました。
そうするとひとりあまる計算になるので、
使い勝手の悪い私を切れるうちに切ったのではないかなと私は思っています。

試用期間いっぱいで解雇されたほうが良いか
それとも先に退社したほうがいいか。
ご教示お願いします。
会社に解雇されるメリットとデメリットは以下の通りです。
○メリット
・雇用保険の失業給付の手続きで「特定受給資格者」となり、ハローワークへ離職票を持参して待期期間7日満了翌日から支給開始となる。
・失業給付の所定給付日数が自己都合退職よりも多くなる場合がある。
・国民健康保険料の軽減措置の対象になる。
○デメリット
・履歴書に「解雇による退職」と記載することになる。
しかし、最近は会社の業績悪化による「解雇」も多いのでそれほど不利にならないと思います。

自己都合でやめるメリットとデメリットは以下の通りです。
○メリット
・嫌な職場を早く退職できる。
○デメリット
・雇用保険の失業給付の手続きで「自己都合退職」の場合は、「給付制限期間3ヶ月」が発生し支給開始が「解雇」よりも遅くなる。
・一般的に失業給付の所定給付日数は「解雇」よりも少ない。
・一般的に国民健康保険料の軽減措置の対象にならない。

精神的に追い詰められている時は、自ら退職する等の重要な決断は避けるべきです。
事業所側の様子をうかがいながら、実際に解雇されるまで可能な限り在職し続けるのも一つの選択肢です。
失業保険給付について、自主退職と倒産・解雇での退職には給付金額と給付日数が全然違うと思いますが、事業主側からすると、解雇にするデメリットはあるのでしょうか?
会社を退職する際、会社の都合であっても、自己都合の退職として、退職願いの提出を求められ、
辞めていく方が多いと感じます。
退職者を支援する意味で、「解雇」扱いにしてあげれば、退職者は次の職探しの際の給付で大きなメリットを手に入れられるのに、
なぜ、事業主側は解雇にしてあげないのでしょうか?
どんなデメリットがあるのでしょうか?
解雇にするデメリットは大アリです。
まず解雇するとそれを労働基準監督署に届け出ないといけません。
連発すると当然調査をされてしまいます。
また、解雇は普通就業規則で要件が決まっていて、
それ以外の理由で解雇をすることは就業規則違反です。
また、労働者側にも解雇された事実は残るので、
次の転職の際に不利なことにならないとも言い切れません。あまりバレませんが。
退職日より1ヶ月以内なら解雇通告金も必要ですしね。

この場合、労働者のことを思ってあげるなら、
「退職勧奨で会社都合退職」という方法があります。
普通は会社が辞めてほしい人にする、退職強要や解雇の一歩前の手段ですが、
おっしゃる通り、退職者の給付上のメリットにはなります。
そっちのほうがいいと思いますが、
これも乱発すると、他の社員が自分で勝手にやめる時に、
「あの人は会社都合にしてもらったじゃん」って言い張る人が出ます。
会社としては自己都合退職でも会社都合退職でも、あまり差はないんですけど。

あとはハローワークで失業給付の手続きの際に、
必ず退職理由を聞かれます。そこで、別に解雇する必要も無い人を解雇にしてみたり、
本当は自己都合で辞める人を会社都合にしてみたりすると、
それは立派な違法行為ですね。
労働者のため、というのは気持ちとしてはわかるんですが、
それを認めてしまうと、自己都合退社する人がいなくなりますよ。
そうなると失業保険給付の理念が揺らぐ、という問題があります。

退職金の違いは会社次第ですが、普通はあります。
でも解雇もいろいろですからね。

すみません、長い上に堅苦しくて。
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