ハローワークでの失業手当受給について教えて下さい。
当方20代後半の既婚女です。
契約社員として3年間務めた会社が来年の3月で契約満了につき退職予定です。
(雇用保険は加入していました)
その前に5年間勤めていた会社も契約満了での退職でしたが、3月の退職後すぐ4月から今の会社で働き始めたので、その時は失業保険をいただいておりません。
契約満了による退職であれば3ヶ月待たずに失業保険が受け取れるということで、今回は少しのんびりしてから、また就活したいな~と考えています。
そこで、質問です。
① 失業手当を受け取るには、「認定日」に必ずハローワークに行かないといけないんでしょうか。それは、何をする日なのですか?
② 失業手当を受け取るには就活をしていることが絶対条件なのですよね?
その就活とは、具体的にどういった状況を指すのでしょう?
ハローワークの窓口で紹介してもらわないといけないのでしょうか?
例えば、自分で求人情報誌を見て探す場合はどうなるのでしょう?
バイト探しも就活に含まれますか?
③ もし就活中に妊娠したらどうなるのでしょう?
疑問だらけですみません!
全くの無知なので、分かりやすく教えていただけると助かります。
当方20代後半の既婚女です。
契約社員として3年間務めた会社が来年の3月で契約満了につき退職予定です。
(雇用保険は加入していました)
その前に5年間勤めていた会社も契約満了での退職でしたが、3月の退職後すぐ4月から今の会社で働き始めたので、その時は失業保険をいただいておりません。
契約満了による退職であれば3ヶ月待たずに失業保険が受け取れるということで、今回は少しのんびりしてから、また就活したいな~と考えています。
そこで、質問です。
① 失業手当を受け取るには、「認定日」に必ずハローワークに行かないといけないんでしょうか。それは、何をする日なのですか?
② 失業手当を受け取るには就活をしていることが絶対条件なのですよね?
その就活とは、具体的にどういった状況を指すのでしょう?
ハローワークの窓口で紹介してもらわないといけないのでしょうか?
例えば、自分で求人情報誌を見て探す場合はどうなるのでしょう?
バイト探しも就活に含まれますか?
③ もし就活中に妊娠したらどうなるのでしょう?
疑問だらけですみません!
全くの無知なので、分かりやすく教えていただけると助かります。
うちの嫁さんが雇用保険を貰っていました。
流れとしては
○初めての失業認定日
⇒1回以上ハローワークで仕事を探す実績作り
⇒2回目の失業認定日
⇒2回以上ハローワークで仕事を探す実績作り
⇒3回目の失業認定日
⇒2回以上ハローワークで仕事を探す実績作り
です。
①「失業認定日」は必ず出席です。やることは「就職活動しているかの確認」と「勉強会(仕事の紹介)」です。
②就職活動は絶対条件(①で確認されます)です。原則2回以上(最初の失業認定日から次の認定日までは1回以上)ハローワークで仕事を探さなければいけません。逆に言えば最初は1回だけで次からは2回だけでOKです。
そして毎回勉強会に出席となります。
③妊娠した場合は雇用保険の対象外なので受給できません。
【補足】
「失業」とは離職した方が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」とされています。
つまり、病気や結婚、妊娠などでは雇用保険の対象外となり1銭も貰えません。
ちなみに裏技で、「家事に専念する」や「妊娠している(腹の出っ張りにもよりますが)」事を秘密にしておけば貰う事が出来ます。バレません。
流れとしては
○初めての失業認定日
⇒1回以上ハローワークで仕事を探す実績作り
⇒2回目の失業認定日
⇒2回以上ハローワークで仕事を探す実績作り
⇒3回目の失業認定日
⇒2回以上ハローワークで仕事を探す実績作り
です。
①「失業認定日」は必ず出席です。やることは「就職活動しているかの確認」と「勉強会(仕事の紹介)」です。
②就職活動は絶対条件(①で確認されます)です。原則2回以上(最初の失業認定日から次の認定日までは1回以上)ハローワークで仕事を探さなければいけません。逆に言えば最初は1回だけで次からは2回だけでOKです。
そして毎回勉強会に出席となります。
③妊娠した場合は雇用保険の対象外なので受給できません。
【補足】
「失業」とは離職した方が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」とされています。
つまり、病気や結婚、妊娠などでは雇用保険の対象外となり1銭も貰えません。
ちなみに裏技で、「家事に専念する」や「妊娠している(腹の出っ張りにもよりますが)」事を秘密にしておけば貰う事が出来ます。バレません。
失業保険給付についての質問です。助言お願い致します。
私の父親(57才)が今年の4月1日に会社を自己都合で退職いたしました。まだハローワークに行っておらず、給付の手続きをおこなっていません。5月10日にハローワークへ行き手続きをしてくるのですが、5月10日に申請を出した場合、いつから失業保険が給付されるのですか?すいませんがご回答お願いします。
ちなみに父親は病気を患い完治はしましたが、夜勤続きの仕事であったため、自己都合でやめてしまいました。また、自動車の免許等なにも持っておらず、年齢が年齢だけに、就職は困難と思われるのです。その際は給付期間の延長を申請することはできますか?
長々とすいません。宜しくお願いします。
私の父親(57才)が今年の4月1日に会社を自己都合で退職いたしました。まだハローワークに行っておらず、給付の手続きをおこなっていません。5月10日にハローワークへ行き手続きをしてくるのですが、5月10日に申請を出した場合、いつから失業保険が給付されるのですか?すいませんがご回答お願いします。
ちなみに父親は病気を患い完治はしましたが、夜勤続きの仕事であったため、自己都合でやめてしまいました。また、自動車の免許等なにも持っておらず、年齢が年齢だけに、就職は困難と思われるのです。その際は給付期間の延長を申請することはできますか?
長々とすいません。宜しくお願いします。
スケジュールで言うと、5/10~16まで待期期間7日(国として本人の失業状態を確認するための免責期間として設定されてる)5/17~8/16までの3ヶ月間は給付制限期間として設けられます。(要は自己都合退職の人は3ヶ月間給付が滞るということ)したがって、8/17以降の分からが失業給付の認定対象期間となりますので、おそらく9月頃からの受給となるでしょうね。
また、雇用保険の制度は解雇とか倒産の場合の中高齢者は比較的給付日数も手厚くされてる向きがありますが、自己都合退職者はせいぜい90日~120日間位しか失業給付は受けられませんし、昨年3月に改正されてる個別延長給付(該当する人なら大方、60日が延長給付される)も適用除外となります。離職理由がどうなのかで違いがかなりありますよ。。
また、雇用保険の制度は解雇とか倒産の場合の中高齢者は比較的給付日数も手厚くされてる向きがありますが、自己都合退職者はせいぜい90日~120日間位しか失業給付は受けられませんし、昨年3月に改正されてる個別延長給付(該当する人なら大方、60日が延長給付される)も適用除外となります。離職理由がどうなのかで違いがかなりありますよ。。
失業保険について。現在バイト中です。
先月末会社が倒産し解雇されました。
その会社には一年半ほどパートとして勤めており、社会保険・雇用保険に加入しておりました。
会社に勤めている時、同時にコンビニで週2日ほど短時間のアルバイトをしており、コンビニは会社が倒産してからもバイトを継続しています。
そこで質問ですが、明日会社から離職証明書を受け取ることになりました。
私は現在もバイトをしているのですが、手続きすることはできるのでしょうか?
また、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?
回答の方お願いいたします。
先月末会社が倒産し解雇されました。
その会社には一年半ほどパートとして勤めており、社会保険・雇用保険に加入しておりました。
会社に勤めている時、同時にコンビニで週2日ほど短時間のアルバイトをしており、コンビニは会社が倒産してからもバイトを継続しています。
そこで質問ですが、明日会社から離職証明書を受け取ることになりました。
私は現在もバイトをしているのですが、手続きすることはできるのでしょうか?
また、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?
回答の方お願いいたします。
失業給付を受けるには月に1回、平日昼間にハローワークに本人が行かないといけないので、その日がバイトとバッティングして
いなければばれることはないんじゃないでしょうか。コンビにのバイトで、雇用保険などに加入していなければ失業中と黙
っていれば大丈夫です。ばれたら、失業保険を受けられませんけどね。
いなければばれることはないんじゃないでしょうか。コンビにのバイトで、雇用保険などに加入していなければ失業中と黙
っていれば大丈夫です。ばれたら、失業保険を受けられませんけどね。
失業保険の給付金についてです。
自己都合で退職した場合の受給待機?期間(3カ月)中に
失業認定を毎月受けに行く必要があるのでしょうか?
またアルバイトをした場合給付金より日数分引かれますか?
自己都合で退職した場合の受給待機?期間(3カ月)中に
失業認定を毎月受けに行く必要があるのでしょうか?
またアルバイトをした場合給付金より日数分引かれますか?
認定日には、必ず行かないと、月々の給付は、もらえません。
当たり前ですが。
アルバイトもすれば引かれますが、就労したと認められてしまう時間をアルバイトすれば、失業保険は、支給されません。
当たり前ですが。
アルバイトもすれば引かれますが、就労したと認められてしまう時間をアルバイトすれば、失業保険は、支給されません。
関連する情報