失業手当てについて全く無知なので誰かわかりやすい説明よろしくお願いします。
今の職場に務めたのが今年の一月末。今回妊娠が分かり、予定日が11月中旬です。9月一杯か10月まで働きたいと思
います。

給料は手取り13万。
社会保険に加入しています。
勤続一年未満で妊娠を理由に失業保険はもらえるのでしょうか?

それとも失業保険の申請はせずに(もし、貰えるなら)旦那の扶養に入った方が特なんでしょうか?
ちなみに旦那は自衛隊です。
給料手取り17万。

以前の会社は全て手続きをしてくれたので自分で申請する手続きが全くわかりません(´・_・`)

貰える失業手当て金額はいくら貰えるか、失業手当て期間はどのくらいか?
手続きの方法。分かる方教えて下さい(>人<;)
予定日が11月中旬ということですが、労働基準法では産前6週間、産後8週間(医師の判断があれば6週間)は働くことが出来ないことになっていますから頭にいれておいてください。
仮に9月中旬まで働くこととして、雇用保険期間が8.5ヶ月しかありません。自己都合退職の場合は12ヶ月の期間が必要です。
雇用保険は働くことが出来る状況でなければ申請ができません。あなたの場合は出産が近い時期ですから働くことができませんよね。
そこで、「受給期間の延長」申請という方法があります。
通常1年間の受給可能期間ですがそれを最大3年間延長することができて働くことが出来るようになったら延長を解除して受給することができます。
申請時期は働くことが出来ない日が30日続いたあとの1ヶ月以内です。(退職後30日が過ぎて1ヶ月以内です)
それをやると「特定理由離職者」(正当な理由のある自己都合退職者)になって6ヶ月期間があれば受給が可能になります。
また、給付制限3ヶ月は3ヶ月以上延長後に解除すればもうありませんので申請から1ヶ月くらいで受給できます。
延長している期間は夫の扶養に入ったままで結構です。
申請に必要なものは①受給期間延長申請書(HWにあります)②母子手帳③印鑑④離職票です。
あなたが申請に行くことが無理なら代理人でも可能ですが委任状が必要です。
受給金額ですが、13万円の手取りでは計算しません。
過去6ヶ月の総支給額(賞与は除く)の平均で求めます。
仮に平均総支給額が16万円だとして計算しますと基本手当日額は4110円になります。受給日数は90日です。
ただし、今の職の前に別会社で雇用保険加入時期があって1年以内に今の職に転職していれば過去の期間も通算可能です。
通算しても10年未満なら同じ90日の受給です。
参考にしてください。
失業保険の個別延長給付について。
会社都合の解雇で、年齢、雇用不足地域に 居住、毎月の就職活動回数など、すべて満 たしていれば確実に個別延長されるのでし ょうか?それとも人数枠があっ
て審 査があ るのですか?
平成26年4月1日以降離職者は、個別延長給付の対象者になるための条件が就職困難地域・年齢条件以外に加えて「頻繁に離転職を繰り返すなど安定した職に就いていないこと」も新たに必要条件になりました。
従来よりも個別延長給付の対象者になるのが厳しい基準になっています。

また、個別延長給付の対象者となっても、以下いずれか1つに該当した場合には延長されません。
・認定日にハローワークに行かずに認定手続きをしなかったこと1回でもある。
・認定日に求職活動実績回数(4週間に2回以上)の不足によって「不認定」となったことが1回でもある。
・支給終了までに所定給付日数に応じた「必要な応募回数」に達していなかった。

人数枠などはありません。
また、ハローワークの紹介以外で直接会社へ応募した場合も個別延長給付の条件となる「応募回数」にカウントされます。

詳しくはハローワークの給付窓口へ確認してみてください。
失業保険と再就職手当について

3月末に6年勤務した会社を会社都合で退職。

4月16日に離職票をハローワークに提出し手続き。


説明会が4月28日、第一回認定日が5月10日。

本日、ハローワーク紹介の会社より6月1日入社の内定(1年更新の契約社員)をもらう。

説明会、第一回認定日はまだ無職なので出席しようと思います。

私は、失業保険、再就職手当の両方もらえるのでしょうか?
また、転職先の会社は、私の失業保険、再就職手当に影響ない日までハローワークに採用連絡ハガキを出さないと言ってくれてます。採用連絡ハガキはいつ頃出せば影響ないでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
失業手当・再就職手当両方受給できます。

受給要件には

・待期が経過した後に就職したものであること
・受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

とありますので、企業からの採用連絡は、ハロワでの手続き(受給資格決定日)後でしたらいつでも大丈夫です。

失業手当は、入社日の前日にハロワに行き、就職の報告と前日までの失業認定を受けることになります。(入社日前日までの失業手当が受給できます。)

再就職手当の支給を受けようとする場合には、就職日の翌日から1か月以内に、再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えてハロワに提出します。(本人が来所できない場合は、代理人(委任状が必要です。)または郵送により提出することもできます。)

支給額

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。

※ 基本手当日額の上限は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)

となります。
妊娠出産で延長していた失業保険の延長を解除し、1月5日が初回認定日になりました。(受給開始)
夫の扶養からぬけるのは1月4日付でしょうか?それとも12月31日付でしょうか?
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者ですか?

基本手当の対象期間の初日です。
次の認定日での認定対象が仮に「12月13日~1月4日」なら、12月12日限りで被扶養者・第3号被保険者でなくなります。

職安で手続きをして、その日から基本手当の対象になるのなら、その日から“扶養”ではありません。
妻が夫に代わってハローワークで失業保険の手続きをする事は可能でしょうか?

友人の夫が罪を犯し、現在勾留中です。
会社側には恩情で自己都合での退社にしていただける事になり、離職票が届き次第ハローワークに手続きをしに行きたいそうなのですが、妻が代理で手続きできるものなのでしょうか?

友人の夫はいつ戻ってこられるか全く未定なのですが、友人が手続きをし続けるのには、やはり代理だと限界がありますよね?

「体調をこわしていて…」などの理由で通るものなのでしょうか?

また、ハローワークに離職票を持っていかず、手続きをいっさいしなかった場合、次に就職する際にどうなるのでしょうか?

ご存知の方、ご回答、どうか宜しくお願い致します。
雇用保険上の「失業者」は再就職の意思があり、すぐにでも働ける状態の人のことです。
すぐに働ける状態ではないので、給付の対象にはなりません。
代理人に手続きを依頼しないといけないような状態の人も失業状態とは言えませんよね。
体調不良も労務不能の診断書が無ければ認められません。

受給期間は離職日翌日から1年間なので、「待期(7日間)+給付制限(3ヶ月間)+給付日数」が残っている時期に釈放されれば、手続き後に給付を受けられます。

現在の受給権は次の就職の際には無効になります。
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